1.いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
基本理念
「いじめをなくしたい」
いじめは、どの子ども、どこでも起こりうるものである。いじめは、どのような理由があっても絶対に容認されない行為である。 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。 したがって、本校では、すべてに生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを傍観放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止等の対策を行う。
いじめの禁止
生徒は、いじめを行ってはならない。
学校及び職員の責務
すべての生徒が安心して生活できるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努力する。
2.いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本的な考え方
①学校におけるいじめの未然防止
・生徒と教職員との信頼関係を大切にし、考え方などの違いを認め合うなど、安心して自分を表現できる集団づくりに努める。全ての教育活動を通じて道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
・保護者会並びに地域住民、その他の関係者との連携を図り、いじめの防止に向けた支援を図る。
②いじめの早期発見・早期対応
・いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な調査を実施するとともに、相談室等に意見箱を設置する。
・各学期始めに担任との面接週間を設置する。
・生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を図る。
③いじめの防止等のための関係機関との連携
・学校と警察や児童相談所等の関係機関との、日頃から連絡を密にした情報共有体制の構築を図る。
・必要に応じて、県教育相談や医療機関等の専門機関と連携した教育相談の実施を図る。
・インターネットを通じて行われるいじめの防止に効果的に対処できるように、外部講師を招き、携帯電話マナー教室等の実施を図る。
(2)いじめの防止等のための対策
①学校におけるいじめ防止等の組織
・いじめ防止等を実効的に行うために対策委員会を設置する。
構成員…
校長、副校長、教頭、副教頭、生徒課長、教務課長、学年主任
活動…
・アンケート調査並びに教育相談に関すること。
・いじめの問題に関する生徒理解や職員の研修に関すること。
・いじめの事案に対する対応に関すること。
開催…
週1回定例会として開催。いじめの事案発生時は緊急開催(必要に応じて関係職員)
②いじめに対する措置
・いじめに係る相談を受けた時は、速やかに事実の有無の確認を図る。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発防止のため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導と、その保護者への助言を継続的に図る。
・いじめを受けた生徒が安心して学校生活が送れるために必要があると認められるときは、保護者と連携し、一定期間環境を変えて学習を行わせる措置を図る。
・いじめの関係者間において争いを発生させないよう、関係保護者といじめ事案の情報を共有するための必要な措置を図る。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめの事案については、所轄警察署等と連携して対処する
(3)重大事案への対処
生命・身体又は財産に重大な被害を及ぼす疑いや、相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると確認された場合は、以下の行為を図る。
①学校は設置者に報告し、緊急に組織を設け、事態への対応や同種の事態の発生の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするための調査の実施を図る。
②いじめを受けた生徒及び保護者に、調査結果をもとに、重大事態の事実関係などの情報を提供する。
③設置者は、重大事態が発生した旨を、報告する。
(4)学校評価における留意事項
・いじめを隠蔽せずに、その実態把握及びいじめに対する措置を適切に実行するため、次の項目を学校評価に加え、本校の取り組みを評価する。
・いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
・いじめの再発防止するための取り組みに関すること。